航路標識法 第十五条
(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)
昭和二十四年法律第九十九号
第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。
(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)
航路標識法の全文・目次(昭和二十四年法律第九十九号)
第15条 (航路標識に事故が発生した場合の報告義務)
第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。