航路標識法 第十五条

(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

昭和二十四年法律第九十九号

第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。

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第15条

(航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

航路標識法の全文・目次(昭和二十四年法律第九十九号)

第15条 (航路標識に事故が発生した場合の報告義務)

第11条第1項の許可を受けた者は、当該許可に係る航路標識について破損その他の事故が発生し、当該航路標識の現状に変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、直ちに、その旨を海上保安庁長官に報告しなければならない。

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