航路標識法 第十八条
昭和二十四年法律第九十九号
前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第十一条第一項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
2 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第十一条第一項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。
航路標識法の全文・目次(昭和二十四年法律第九十九号)
第18条
前条に規定する場合のほか、船舶交通の安全を図るため必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、第11条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可に係る航路標識の改善、移転、撤去その他必要な措置をすべきことを命ずることができる。
2 船舶交通の安全を図るために特に必要があると認めるときは、海上保安庁長官は、国土交通省令で定めるところにより、第11条第1項の許可に係る航路標識を直接に管理し、又は収用することができる。