航路標識法 第十六条
(航路標識の管理)
昭和二十四年法律第九十九号
第十一条第一項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第十二条第一号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。
2 第十一条第一項の許可を受けた者は、その管理の方法が第十二条第三号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。
(航路標識の管理)
航路標識法の全文・目次(昭和二十四年法律第九十九号)
第16条 (航路標識の管理)
第11条第1項の許可を受けた者は、その位置、構造及び設備が第12条第1号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を維持しなければならない。
2 第11条第1項の許可を受けた者は、その管理の方法が第12条第3号の国土交通省令で定める基準に適合するように当該許可に係る航路標識を管理しなければならない。