クラウド六法航路標識法第二章 航路標識の設置及び管理第二節 航路標識協力団体第十条航路標識法 第十条(情報の提供等)昭和二十四年法律第九十九号海上保安庁長官は、航路標識協力団体に対し、その業務の実施に関し必要な情報の提供又は指導若しくは助言をするものとする。