建設業法 第三条の二
(許可の条件)
昭和二十四年法律第百号
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第一項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(許可の条件)
建設業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百号)
第3条の2 (許可の条件)
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、建設工事の適正な施工の確保及び発注者の保護を図るため必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。