建設業法 第五条

(許可の申請)

昭和二十四年法律第百号

一般建設業の許可(第八条第二号及び第三号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 営業所の名称及び所在地 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第二十四条の六第一項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名 四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名 五 その営業所ごとに置かれる第七条第二号に規定する営業所技術者の氏名 六 許可を受けようとする建設業 七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

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(許可の申請)

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第5条 (許可の申請)

一般建設業の許可(第8条第2号及び第3号を除き、以下この節において「許可」という。)を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。 一 商号又は名称 二 営業所の名称及び所在地 三 法人である場合においては、その資本金額(出資総額を含む。第24条の6第1項において同じ。)及び役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者又は相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者をいう。以下同じ。)の氏名 四 個人である場合においては、その者の氏名及び支配人があるときは、その者の氏名 五 その営業所ごとに置かれる第7条第2号に規定する営業所技術者の氏名 六 許可を受けようとする建設業 七 他に営業を行つている場合においては、その営業の種類

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