建設業法 第六条

(許可申請書の添付書類)

昭和二十四年法律第百号

前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 工事経歴書 二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 三 使用人数を記載した書面 四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第八条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 五 次条第一号及び第二号に掲げる基準を満たしていることを証する書面 六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第一号から第三号までに掲げる書類を添付することを要しない。

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第6条

(許可申請書の添付書類)

建設業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百号)

第6条 (許可申請書の添付書類)

前条の許可申請書には、国土交通省令の定めるところにより、次に掲げる書類を添付しなければならない。 一 工事経歴書 二 直前三年の各事業年度における工事施工金額を記載した書面 三 使用人数を記載した書面 四 許可を受けようとする者(法人である場合においては当該法人、その役員等及び政令で定める使用人、個人である場合においてはその者及び政令で定める使用人)及び法定代理人(法人である場合においては、当該法人及びその役員等)が第8条各号に掲げる欠格要件に該当しない者であることを誓約する書面 五 次条第1号及び第2号に掲げる基準を満たしていることを証する書面 六 前各号に掲げる書面以外の書類で国土交通省令で定めるもの

2 許可の更新を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、同項第1号から第3号までに掲げる書類を添付することを要しない。

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