建設業法 第十七条

(準用規定)

昭和二十四年法律第百号

第五条、第六条及び第八条から第十四条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第五条第五号中「第七条第二号に規定する営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、第六条第一項第五号中「次条第一号及び第二号」とあるのは「次条第一号及び第十五条第二号」と、第十一条第四項中「営業所技術者」とあるのは「第十五条第二号に規定する特定営業所技術者」と、「第七条第二号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第五項中「第七条第一号若しくは第二号」とあるのは「第七条第一号若しくは第十五条第二号」と読み替えるものとする。

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第17条

(準用規定)

建設業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百号)

第17条 (準用規定)

第5条、第6条及び第8条から第14条までの規定は、特定建設業の許可及び特定建設業の許可を受けた者(以下「特定建設業者」という。)について準用する。この場合において、第5条第5号中「第7条第2号に規定する営業所技術者」とあるのは「第15条第2号に規定する特定営業所技術者」と、第6条第1項第5号中「次条第1号及び第2号」とあるのは「次条第1号及び第15条第2号」と、第11条第4項中「営業所技術者」とあるのは「第15条第2号に規定する特定営業所技術者」と、「第7条第2号ハ」とあるのは「同号イ、ロ若しくはハ」と、同条第5項中「第7条第1号若しくは第2号」とあるのは「第7条第1号若しくは第15条第2号」と読み替えるものとする。

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