建設業法 第十三条

(提出書類の閲覧)

昭和二十四年法律第百号

国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 一 第五条の許可申請書 二 第六条第一項に規定する書類(同項第一号から第四号までに掲げる書類であるものに限る。) 三 第十一条第一項の変更届出書 四 第十一条第二項に規定する第六条第一項第一号及び第二号に掲げる書類 五 第十一条第三項に規定する第六条第一項第三号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面 六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

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第13条

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国土交通大臣又は都道府県知事は、政令の定めるところにより、次に掲げる書類又はこれらの写しを公衆の閲覧に供する閲覧所を設けなければならない。 一 第5条の許可申請書 二 第6条第1項に規定する書類(同項第1号から第4号までに掲げる書類であるものに限る。) 三 第11条第1項の変更届出書 四 第11条第2項に規定する第6条第1項第1号及び第2号に掲げる書類 五 第11条第3項に規定する第6条第1項第3号に掲げる書面の記載事項に変更が生じた旨の書面 六 前各号に掲げる書類以外の書類で国土交通省令で定めるもの

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