建設業法 第十二条

(廃業等の届出)

昭和二十四年法律第百号

許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 許可に係る建設業者が死亡したとき(第十七条の三第一項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人 二 法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第十七条の二第二項の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人 五 許可を受けた建設業を廃止したとき(第十七条の二第一項又は第三項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

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第12条

(廃業等の届出)

建設業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百号)

第12条 (廃業等の届出)

許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。 一 許可に係る建設業者が死亡したとき(第17条の3第1項に規定する相続人が同項の認可の申請をしなかつたときに限る。)は、その相続人 二 法人が合併により消滅したとき(当該消滅までに、合併後存続し、又は合併により設立される法人について第17条の2第2項の認可がされなかつたときに限る。)は、その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつた者 三 法人が破産手続開始の決定により解散したときは、その破産管財人 四 法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したときは、その清算人 五 許可を受けた建設業を廃止したとき(第17条の2第1項又は第3項の認可を受けたときを除く。)は、当該許可に係る建設業者であつた個人又は当該許可に係る建設業者であつた法人の役員

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