建設業法 第十条

(登録免許税及び許可手数料)

昭和二十四年法律第百号

国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税 二 第三条第三項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

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第10条

(登録免許税及び許可手数料)

建設業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百号)

第10条 (登録免許税及び許可手数料)

国土交通大臣の許可を受けようとする者は、次に掲げる区分により、登録免許税法(昭和四十二年法律第35号)で定める登録免許税又は政令で定める許可手数料を納めなければならない。 一 許可を受けようとする者であつて、次号に掲げる者以外のものについては、登録免許税 二 第3条第3項の許可の更新を受けようとする者及び既に他の建設業について国土交通大臣の許可を受けている者については、許可手数料

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