古物営業法 第三条

(許可)

昭和二十四年法律第百八号

前条第二項第一号又は第二号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

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第3条

(許可)

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第3条 (許可)

前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。

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