クラウド六法古物営業法第二章 古物営業の許可等第一節 古物商及び古物市場主第九条古物営業法 第九条(名義貸しの禁止)昭和二十四年法律第百八号古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。