古物営業法 第九条

(名義貸しの禁止)

昭和二十四年法律第百八号

古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

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第9条

(名義貸しの禁止)

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第9条 (名義貸しの禁止)

古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。

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