古物営業法 第八条
(許可証の返納等)
昭和二十四年法律第百八号
許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第三号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 一 その古物営業を廃止したとき。 二 第三条の規定による許可が取り消されたとき。 三 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。
2 前項第一号の規定による許可証の返納があつたときは、第三条の規定による許可は、その効力を失う。
3 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。 一 死亡した場合同居の親族又は法定代理人 二 法人が合併により消滅した場合合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者