古物営業法 第十一条

(許可証等の携帯等)

昭和二十四年法律第百八号

古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

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第11条

(許可証等の携帯等)

古物営業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八号)

第11条 (許可証等の携帯等)

古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

2 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

3 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

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