古物営業法 第十三条

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昭和二十四年法律第百八号

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 一 未成年者 二 第四条第一号から第七号までのいずれかに該当する者 三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。

4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

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第13条

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古物営業法の全文・目次(昭和二十四年法律第百八号)

第13条 (管理者)

古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者一人を選任しなければならない。

2 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。 一 未成年者 二 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者 三 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

3 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。

4 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。

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