クラウド六法古物営業法第三章 古物商及び古物市場主の遵守事項等第十九条の二古物営業法 第十九条の二(古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)昭和二十四年法律第百八号古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。