古物営業法 第十九条の二

(古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)

昭和二十四年法律第百八号

古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

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第19条の2

(古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)

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第19条の2 (古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)

古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。

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