国家公務員宿舎法 第七条
(事務の委任)
昭和二十四年法律第百十七号
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。
2 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。
3 財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。
(事務の委任)
国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)
第7条 (事務の委任)
各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員又は他の各省各庁所属の職員に、宿舎の設置に関する事務の一部を委任することができる。
2 各省各庁の長は、政令で定めるところにより、当該各省各庁所属の職員に、宿舎の維持及び管理に関する事務の一部を委任することができる。
3 財務大臣は、財務局長又は財務支局長に、前条の規定による宿舎の設置等の総括に関する事務の一部を委任することができる。