クラウド六法国家公務員宿舎法第三章 宿舎の設置及び廃止等第九条国家公務員宿舎法 第九条(設置の方法)昭和二十四年法律第百十七号宿舎の設置は、建設(土地を宅地に造成することを含む。)、購入、交換、寄付、転用及び借受の方法により行うものとする。