国家公務員宿舎法 第二十条

(宿舎の現況に関する記録)

昭和二十四年法律第百十七号

維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。

第20条

(宿舎の現況に関する記録)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第20条 (宿舎の現況に関する記録)

維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)国家公務員宿舎法の全文・目次ページへ →
第20条(宿舎の現況に関する記録) | 国家公務員宿舎法 | クラウド六法 | クラオリファイ