クラウド六法国家公務員宿舎法第五章 雑則第二十条国家公務員宿舎法 第二十条(宿舎の現況に関する記録)昭和二十四年法律第百十七号維持管理機関は、その維持及び管理を行う宿舎の現況に関する記録を備え、常時その状況を明らかにして置かなければならない。