国家公務員宿舎法 第二条

(定義)

昭和二十四年法律第百十七号

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 国等国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。 二 職員次に掲げる者をいう。 三 宿舎職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。 四 各省各庁衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。 五 各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。

第2条

(定義)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第2条 (定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 国等国及び独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)をいう。 二 職員次に掲げる者をいう。 三 宿舎職員及び主としてその収入により生計を維持する者を居住させるため国が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設(共同浴場、簡易な児童遊園その他政令で定める共同施設を含む。)をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。 四 各省各庁衆議院、参議院、裁判所、会計検査院並びに内閣(内閣府及びデジタル庁を除く。)、内閣府、デジタル庁及び各省をいう。 五 各省各庁の長衆議院議長、参議院議長、最高裁判所長官、会計検査院長並びに内閣総理大臣及び各省大臣をいう。

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