国家公務員宿舎法 第五条
(維持及び管理の機関)
昭和二十四年法律第百十七号
合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第八条の二第二項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。
(維持及び管理の機関)
国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)
第5条 (維持及び管理の機関)
合同宿舎(省庁別宿舎以外の宿舎をいう。以下第8条の2第2項において同じ。)は財務大臣が、省庁別宿舎は当該宿舎の貸与を受けるべき職員の所属する各省各庁の長がそれぞれ維持及び管理を行うものとする。