クラウド六法国家公務員宿舎法第三章 宿舎の設置及び廃止等第八条国家公務員宿舎法 第八条(設置計画)昭和二十四年法律第百十七号宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。