国家公務員宿舎法 第八条

(設置計画)

昭和二十四年法律第百十七号

宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。

第8条

(設置計画)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第8条 (設置計画)

宿舎の設置は、宿舎の設置に関する年度計画(以下次条において「設置計画」という。)に基いて行わなければならない。

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