国家公務員宿舎法 第十一条

昭和二十四年法律第百十七号

公邸には、いす、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。

第11条

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第11条

公邸には、いす、テーブル等公邸に必要とする備品(もつぱら居住者の私用に供するものを除く。)を備え付け、無料で貸与する。

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