国家公務員宿舎法 第十三条
(有料宿舎)
昭和二十四年法律第百十七号
有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 一 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 二 職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合
(有料宿舎)
国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)
第13条 (有料宿舎)
有料宿舎は、次に掲げる場合において、公邸又は無料宿舎の貸与を受ける職員以外の職員のために予算の範囲内で設置し、有料で貸与することができる。 一 職員の職務に関連して国等の事務又は事業の運営に必要と認められる場合 二 職員の在勤地における住宅不足により国等の事務又は事業の運営に支障を来たすおそれがあると認められる場合