国家公務員宿舎法 第十三条の三

(被貸与者に対する監督)

昭和二十四年法律第百十七号

宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第十八条第一項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

第13条の3

(被貸与者に対する監督)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第13条の3 (被貸与者に対する監督)

宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長(以下「維持管理機関」という。)は、被貸与者(宿舎の貸与を受けた者及び第18条第1項の規定の適用を受ける同居者(以下「同居者」という。)をいう。以下同じ。)がこの法律に定める義務を守つているかどうかを監督し、常に宿舎の維持及び管理の適正を図らなければならない。

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