国家公務員宿舎法 第十三条の二

(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)

昭和二十四年法律第百十七号

次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。 一 当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第十八条第一項第五号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。 二 当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。

第13条の2

(省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第13条の2 (省庁別宿舎の廃止等についての財務大臣への協議)

次に掲げる場合においては、省庁別宿舎の維持及び管理を行う各省各庁の長は、政令で定めるところにより、財務大臣に協議しなければならない。 一 当該省庁別宿舎について、宿舎の廃止(宿舎をその用に供しないことと決定することをいう。以下第18条第1項第5号において同じ。)をし、又は宿舎の種類の変更をしようとするとき。 二 当該省庁別宿舎を他の各省各庁の長が維持及び管理を行う省庁別宿舎としようとするとき。

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