国家公務員宿舎法 第十三条の四
(無料宿舎を貸与する者の選定)
昭和二十四年法律第百十七号
一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。
(無料宿舎を貸与する者の選定)
国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)
第13条の4 (無料宿舎を貸与する者の選定)
一の無料宿舎について当該宿舎の貸与を受けるべき職員が二人以上存する場合においては、当該宿舎の維持管理機関は、これらの者のうち職務の性質上最も必要と認められるものに当該宿舎を貸与しなければならない。