国家公務員宿舎法 第十六条

(宿舎の使用上の義務)

昭和二十四年法律第百十七号

被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。

4 前条第五項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第一項又は第二項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

第16条

(宿舎の使用上の義務)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第16条 (宿舎の使用上の義務)

被貸与者は、善良な管理者の注意をもつてその貸与を受けた宿舎を使用しなければならない。

2 被貸与者は、その貸与を受けた宿舎の全部若しくは一部を第三者に貸し付け、若しくは居住の用以外の用に供し、又は当該宿舎につきその維持管理機関の承認を受けないで改造、模様替その他の工事を行つてはならない。

3 被貸与者は、その責に帰すべき事由によりその貸与を受けた宿舎を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、遅滞なく、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷又は汚損が故意又は重大な過失によらない火災に基くものである場合には、この限りでない。

4 前条第5項の規定は、被貸与者(同居者に限る。)の第1項又は第2項の規定に違反したことに基因する債務及び前項の規定による原状回復又は損害賠償に係る債務について準用する。

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