国家公務員宿舎法 第十条

(公邸)

昭和二十四年法律第百十七号

公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 一 衆議院議長及び衆議院副議長 二 参議院議長及び参議院副議長 三 内閣総理大臣及び国務大臣 四 最高裁判所裁判官 五 会計検査院長 六 人事院総裁 七 国立国会図書館長 七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長 七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長 八 宮内庁長官及び侍従長 九 検事総長 十 内閣法制局長官 十一 在外公館の長

第10条

(公邸)

国家公務員宿舎法の全文・目次(昭和二十四年法律第百十七号)

第10条 (公邸)

公邸は、次に掲げる職員のために予算の範囲内で設置し、無料で貸与する。 一 衆議院議長及び衆議院副議長 二 参議院議長及び参議院副議長 三 内閣総理大臣及び国務大臣 四 最高裁判所裁判官 五 会計検査院長 六 人事院総裁 七 国立国会図書館長 七の二 衆議院事務総長及び参議院事務総長 七の三 衆議院法制局長及び参議院法制局長 八 宮内庁長官及び侍従長 九 検事総長 十 内閣法制局長官 十一 在外公館の長

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