人権擁護委員法 第一条
(この法律の目的)
昭和二十四年法律第百三十九号
この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。
(この法律の目的)
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第1条 (この法律の目的)
この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。