人権擁護委員法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十四年法律第百三十九号

この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、国民に保障されている基本的人権を擁護し、自由人権思想の普及高揚を図るため、全国に人権擁護委員を置き、これに適用すべき各般の基準を定め、もつて人権の擁護に遺漏なきを期することを目的とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人権擁護委員法の全文・目次ページへ →
第1条(この法律の目的) | 人権擁護委員法 | クラウド六法 | クラオリファイ