人権擁護委員法 第七条
(委員の欠格条項)
昭和二十四年法律第百三十九号
次の各号のいずれかに該当する者は、人権擁護委員になることはできない。 一 拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者 二 前号に該当する者を除くほか、人権の侵犯に当たる犯罪行為のあつた者 三 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
2 人権擁護委員が、前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、当然失職する。