人権擁護委員法 第三条

(委員の設置区域)

昭和二十四年法律第百三十九号

人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置くものとする。

第3条

(委員の設置区域)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第3条 (委員の設置区域)

人権擁護委員は、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の区域に置くものとする。

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