人権擁護委員法 第九条

(委員の任期)

昭和二十四年法律第百三十九号

人権擁護委員の任期は、三年とする。但し、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。

第9条

(委員の任期)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第9条 (委員の任期)

人権擁護委員の任期は、三年とする。但し、任期満了後も、後任者が委嘱されるまでの間、その職務を行う。

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