(委員の性格)
昭和二十四年法律第百三十九号
人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)は、適用されない。
六
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第5条
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第5条 (委員の性格)
人権擁護委員には、国家公務員法(昭和二十二年法律第120号)は、適用されない。
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