人権擁護委員法 第八条

(委員の給与)

昭和二十四年法律第百三十九号

人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。

2 人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

第8条

(委員の給与)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第8条 (委員の給与)

人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。

2 人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。

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