人権擁護委員法 第八条
(委員の給与)
昭和二十四年法律第百三十九号
人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
2 人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。
(委員の給与)
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第8条 (委員の給与)
人権擁護委員には、給与を支給しないものとする。
2 人権擁護委員は、政令の定めるところにより、予算の範囲内で、職務を行うために要する費用の弁償を受けることができる。