人権擁護委員法 第十九条
(委員の表彰)
昭和二十四年法律第百三十九号
法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。
(委員の表彰)
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第19条 (委員の表彰)
法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。