人権擁護委員法 第十九条

(委員の表彰)

昭和二十四年法律第百三十九号

法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。

第19条

(委員の表彰)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第19条 (委員の表彰)

法務大臣は、人権擁護委員、人権擁護委員協議会、都道府県人権擁護委員連合会又は全国人権擁護委員連合会が、職務上特別な功労があると認めるときは、これを表彰し、その業績を一般に周知せしめることに意を用いなければならない。

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