人権擁護委員法 第十五条

(委員の解嘱)

昭和二十四年法律第百三十九号

法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、且つ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

第15条

(委員の解嘱)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第15条 (委員の解嘱)

法務大臣は、人権擁護委員が、左の各号の一に該当するに至つたときは、関係都道府県人権擁護委員連合会の意見を聞き、これを解嘱することができる。 一 職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合 二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合 三 人権擁護委員たるにふさわしくない非行のあつた場合

2 前項の規定による解嘱は、当該人権擁護委員に、解嘱の理由が説明され、且つ、弁明の機会が与えられた後でなければ行うことができない。

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