人権擁護委員法 第十八条

(連合会の任務)

昭和二十四年法律第百三十九号

都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。 一 人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。 四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。 五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。

2 都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

第18条

(連合会の任務)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第18条 (連合会の任務)

都道府県人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。 一 人権擁護委員協議会の任務に関する連絡及び調整をすること。 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。 四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。 五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。

2 都道府県人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)人権擁護委員法の全文・目次ページへ →
第18条(連合会の任務) | 人権擁護委員法 | クラウド六法 | クラオリファイ