人権擁護委員法 第十八条の二

(全国連合会の任務)

昭和二十四年法律第百三十九号

全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。 一 都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整をすること。 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。 四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。 五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。

2 全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

第18条の2

(全国連合会の任務)

人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)

第18条の2 (全国連合会の任務)

全国人権擁護委員連合会の任務は、左の通りとする。 一 都道府県人権擁護委員連合会の任務に関する連絡及び調整をすること。 二 人権擁護委員の職務に関し必要な資料及び情報の収集をすること。 三 人権擁護委員の職務に関する研究及び意見の発表をすること。 四 人権擁護上必要がある場合に、関係機関に対し意見を述べること。 五 その他人権擁護上必要と認める事項を行うこと。

2 全国人権擁護委員連合会は、定期的に、又は必要に応じて、その業績を法務大臣に報告しなければならない。

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