人権擁護委員法 第十六条
(協議会、連合会及び全国連合会)
昭和二十四年法律第百三十九号
人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。
(協議会、連合会及び全国連合会)
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第16条 (協議会、連合会及び全国連合会)
人権擁護委員は、法務大臣が各都道府県の区域を数個に分けて定める区域ごとに、人権擁護委員協議会を組織する。
2 人権擁護委員協議会は、都道府県ごとに都道府県人権擁護委員連合会を組織する。但し、北海道にあつては、法務大臣が定める区域ごとに組織するものとする。
3 全国の都道府県人権擁護委員連合会は、全国人権擁護委員連合会を組織する。