(委員の監督)
昭和二十四年法律第百三十九号
人権擁護委員は、職務に関して、法務大臣の指揮監督を受ける。
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第14条
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第14条 (委員の監督)
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