人権擁護委員法 第十条
(委員の職務執行区域)
昭和二十四年法律第百三十九号
人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。
(委員の職務執行区域)
人権擁護委員法の全文・目次(昭和二十四年法律第百三十九号)
第10条 (委員の職務執行区域)
人権擁護委員は、その者の置かれている市町村の区域内において、職務を行うものとする。但し、特に必要がある場合においては、その区域外においても、職務を行うことができる。