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司法試験法

昭和二十四年法律第百四十号

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司法試験法の法令ページ

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  • 法令名: 司法試験法
  • 法令番号: 昭和二十四年法律第百四十号
  • 公布日: 1949-05-31
  • 収録条文数: 35件

条文へのリンク

  • 第一条 (司法試験の目的等)
  • 第二条 (司法試験の方法等)
  • 第三条 (司法試験の試験科目等)
  • 第四条 (司法試験の受験資格等)
  • 第五条 (司法試験予備試験)
  • 第六条 (司法試験委員会の意見の聴取)
  • 第七条 (司法試験等の実施)
  • 第八条 (合格者の決定方法)
  • 第九条 (合格証書)
  • 第十条 (合格の取消し等)
  • 第十一条 (受験手数料)
  • 第十二条 (司法試験委員会の設置及び所掌事務)
  • 第十三条 (委員)
  • 第十四条 (委員長)
  • 第十五条 (司法試験考査委員等)
  • 第十六条 (政令への委任)
  • 第十七条 (法務省令への委任)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第三十条 (別に定める経過措置)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第一条 (施行期日)
  • 第二条 (司法試験管理委員会規則に関する経過措置)
  • 第三条 (司法試験管理委員会の行為等に関する経過措置)
  • 第四条 (不正受験者に対する措置に関する経過措置)

目次

  • 第一章 司法試験等
  • 第一条
  • 第二条
  • 第三条
  • 第四条
  • 第五条
  • 第六条
  • 第七条