教育職員免許法 第一条

(この法律の目的)

昭和二十四年法律第百四十七号

この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

第1条

(この法律の目的)

教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)

第1条 (この法律の目的)

この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。

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