教育職員免許法 第三条

(免許)

昭和二十四年法律第百四十七号

教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3 特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4 義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5 中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。

第3条

(免許)

教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)

第3条 (免許)

教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭を除く。)、指導教諭及び主務教諭(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主務教諭を除く。)については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3 特別支援学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4 義務教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5 中等教育学校の教員(養護又は栄養の指導及び管理をつかさどる主幹教諭及び主務教諭、養護教諭、養護助教諭並びに栄養教諭を除く。)については、第1項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6 幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第1項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。

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