教育職員免許法 第九条
(効力)
昭和二十四年法律第百四十七号
普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。
2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
(効力)
教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)
第9条 (効力)
普通免許状は、全ての都道府県(中学校及び高等学校の教員の宗教の教科についての免許状にあつては、国立学校又は公立学校の場合を除く。以下この条において同じ。)において効力を有する。
2 特別免許状は、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。
3 臨時免許状は、その免許状を授与したときから三年間、その免許状を授与した授与権者の置かれる都道府県においてのみ効力を有する。