教育職員免許法 第五条

(授与)

昭和二十四年法律第百四十七号

普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 一 十八歳未満の者 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者 四 第十条第一項第二号又は第三号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 五 第十一条第一項から第三項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。 一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者 二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者

4 第六項に規定する授与権者は、第二項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第一項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 一 短期大学士の学位(学校教育法第百四条第二項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第六項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者 二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

第5条

(授与)

教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)

第5条 (授与)

普通免許状は、別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める基礎資格を有し、かつ、大学若しくは文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において別表第一、別表第二若しくは別表第二の二に定める単位を修得した者又はその免許状を授与するため行う教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、次の各号のいずれかに該当する者には、授与しない。 一 十八歳未満の者 二 高等学校を卒業しない者(通常の課程以外の課程におけるこれに相当するものを修了しない者を含む。)。ただし、文部科学大臣において高等学校を卒業した者と同等以上の資格を有すると認めた者を除く。 三 拘禁刑以上の刑に処せられた者 四 第10条第1項第2号又は第3号に該当することにより免許状がその効力を失い、当該失効の日から三年を経過しない者 五 第11条第1項から第3項までの規定により免許状取上げの処分を受け、当該処分の日から三年を経過しない者 六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者

2 特別免許状は、教育職員検定に合格した者に授与する。ただし、前項各号のいずれかに該当する者には、授与しない。

3 前項の教育職員検定は、次の各号のいずれにも該当する者について、教育職員に任命し、又は雇用しようとする者が、学校教育の効果的な実施に特に必要があると認める場合において行う推薦に基づいて行うものとする。 一 担当する教科に関する専門的な知識経験又は技能を有する者 二 社会的信望があり、かつ、教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持つている者

4 第6項に規定する授与権者は、第2項の教育職員検定において合格の決定をしようとするときは、学校教育に関し学識経験を有する者その他の文部科学省令で定める者の意見を聴かなければならない。

5 臨時免許状は、普通免許状を有する者を採用することができない場合に限り、第1項各号のいずれにも該当しない者で教育職員検定に合格したものに授与する。ただし、高等学校助教諭の臨時免許状は、次の各号のいずれかに該当する者以外の者には授与しない。 一 短期大学士の学位(学校教育法第104条第2項に規定する文部科学大臣の定める学位(専門職大学を卒業した者に対して授与されるものを除く。)又は同条第6項に規定する文部科学大臣の定める学位を含む。)又は準学士の称号を有する者 二 文部科学大臣が前号に掲げる者と同等以上の資格を有すると認めた者

6 免許状は、都道府県の教育委員会(以下「授与権者」という。)が授与する。

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