教育職員免許法 第八条
(授与の場合の原簿記入等)
昭和二十四年法律第百四十七号
授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。
2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
3 第五条の二第三項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第一項の原簿に記入しなければならない。
(授与の場合の原簿記入等)
教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)
第8条 (授与の場合の原簿記入等)
授与権者は、免許状を授与したときは、免許状の種類、その者の氏名及び本籍地、授与の日その他文部科学省令で定める事項を原簿に記入しなければならない。
2 前項の原簿は、その免許状を授与した授与権者において作製し、保存しなければならない。
3 第5条の2第3項の規定により免許状に新教育領域を追加して定めた授与権者は、その旨を第1項の原簿に記入しなければならない。