教育職員免許法 第十六条

(免許状授与の特例)

昭和二十四年法律第百四十七号

普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。

2 文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。

3 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

第16条

(免許状授与の特例)

教育職員免許法の全文・目次(昭和二十四年法律第百四十七号)

第16条 (免許状授与の特例)

普通免許状は、第5条第1項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号に該当しないものに授与する。

2 文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る。)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第11号において「機構」という。)に行わせるものとする。

3 教員資格認定試験の受験資格、実施の方法その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

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